院内介助の料金が自費になるのは、どのような場合なのでしょうか。
可能なら介護保険サービスを利用したいものですよね。
そこで院内介助の料金が自費になるケースについて解説します。
▼院内介助の料金が自費になるケースについて
院内介助の料金が自費になるのは、以下のようなケースです。
・介護保険の限度額まで他のサービスを利用している
・念のため院内介助を受けたいと考えている
・要支援1や2の状態である
希望があったとしても、必ず介護保険が適用になるとは限りません。
まずは院内介助が受けられるか、ケアマネジャーに確認してみましょう。
■介護保険で院内介助が受けられない時の依頼先は?
介護保険での対応が難しく、家族も付き添えないというケースも多いでしょう。
そんな時は業者による
介護保険外サービスを利用する方法があります。
介護保険外サービスでは、駐車料金や交通費などは別途必要です。
もし費用が気になるなら、まずは業者に見積もりを依頼してみることをおすすめします。
▼まとめ
院内介助の料金は状況によって自費になりますので、まずはケアマネジャーに確認してみましょう。
もし介護保険が使えない時は、
介護保険外サービスを利用するのも方法の1つですので検討してみてくださいね。
介護保険外サービスを行っている千葉の「グランドール」では、院内介助や室内
清掃などのご依頼を承っております。
我孫子市や印西市を中心に活動しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。